2018年6月28日のブログで紹介しました
「補聴器は医療費控除の対象になりますか」
お客様から質問をいただきましたので、
改めて、医療費控除について
具体的にお知らせすることにしました。
興味のある方は最後までお読みいただけたらと思います。
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今年度(2018年度)から、
補聴器の購入にあたり
「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の活用によって
医療費控除を受けられることが
厚生労働省、財務省によって
承認されました。
「医師等による診療等を受けるために直接必要なもの」
と認められる場合に限ります。
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最近「視力」がおちてきて0.5になったのでメガネを買いました。
この場合メガネは医療費控除になりません。
最近「聴力」がおちてきて補聴器を買いました。
この場合も補聴器は医療費控除になりません。
どのような場合に医療費控除が受けられるのか?
それは 補聴器の用途 がカギです。
「医師等による診療等を受けるために直接必要なもの」
と認められる場合というのは、つまり、
「病気の治療等の過程において直接補聴器が必要です」
という場合です。
まずは、医師が診察する場面において
「治療のために補聴器が必要です」
ということを医師が判断している必要があります。
「補聴器が疾病の治療に直接関係しています。
治療を受けるために補聴器が必要です。」
「補聴器がなければ医師の話がきこえません。
(難聴以外の疾病ですが)治療を受けるために
補聴器が必要です。」
という
医師の診断書があれば
補聴器の購入費用は医療費控除として申請できます。
あくまでも補聴器を購入する理由が
医師の診断結果の場合
もしくは
その処方箋として
補聴器の購入・使用をすすめられる場合
のみ医療費控除を受けられるということです。
日本耳鼻咽喉科学会福祉医療委員会からのお知らせには、
補聴器購入者が医療費控除を受けるための実際の手順が紹介されています。
補聴器購入者が医療費控除を受けるために
①
難聴患者は、
まず
補聴器相談医 を受診し、
必要な問診・検査を受ける
②
補聴器相談医は
「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」に
必要な事項を記入し
*1、
患者に手渡す
*2。
③
患者は
補聴器販売店に行き、
「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を提出し、
試用の後、補聴器を購入する。
④
患者は
「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと
補聴器の領収書を受け取り、
当該年度の確定申告における医療費控除対象として申請し、保存する。
(税務署から求めがあった場合は、これを提出する。)
*1 必要な事項とは、
写真2枚目 5. 難聴・補聴器に関する情報 の[特記事項]
・補聴器を必要とする主な場面
(□医師等による診療や治療を受けるために直接必要)の
□の中の
チェックマークです。
これが
医療費控除とするために必要の項目、論拠となります。
当該補聴器を必要とする主な場面とともに、
試用目的が具体的に記入されていることです。
*2 「補聴器適合に関する情報診療提供書(2018)」は
あくまでも上記
*1の根拠を示す資料であり、
診断書ではありません。
そのため、ブログのはじめにお伝えしたように、
別で
医師の診断書は必要です。