2018年07月28日

”きこえ”に関する表示 (その①)


”きこえ”に関する表示 (その①)



下の図のように車に貼ります

”きこえ”に関する表示 (その①)




このマークは

「聴覚障害者標識」といいます。

道路交通法という法律に基づいた“標識”の1つです。

緑の〇の中に、耳が2つ描かれているのが

黄色い蝶々のデザインに見えます。

「聴」と「蝶」を掛けて蝶々のマークになった

という一説もあるとか。





警察庁は

「このマークを表示した自動車は、
聴覚に障害のある方が運転しています。
ご理解と心配りをお願いします。」


と広報しています。


”きこえ”に関する表示 (その①)

”きこえ”に関する表示 (その①)




難聴者が免許更新をする際には

聴力測定を行うことがあります。



日常の会話がききとれるか

10mはなれた所で90dBの警音器(クラクション)がきこえるか


きこえなかった場合は補聴器をつけて審査されます。
(昔は補聴器の使用も禁じられていました)



補聴器をつけたらきこえる人

補聴器使用という条件付で更新可

”きこえ”に関する表示 (その①)





補聴器をつけてもきこえなかった人

→以下2つの条件付で更新可

”きこえ”に関する表示 (その①)



条件① 視野の広い大型バックミラーを備える

”きこえ”に関する表示 (その①)

”きこえ”に関する表示 (その①)




条件② 聴覚障害者標識(マーク)を表示する

”きこえ”に関する表示 (その①)

”きこえ”に関する表示 (その①)






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”きこえ”に関する表示 (その①)

この「聴覚障害者標識」の所管先は

警察庁交通局交通企画課です。

警察庁発行の広報用ポスターやリーフレットを

掲載させていただきました。



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きこえのトータルサポート 補聴器のぴあ
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〒904-2155
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(TEL) 098-921-3322【みみふたつ】
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”きこえ”に関する表示 (その①)


”きこえ”に関する表示 (その①)




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追記:

ミニヒストリー
~聴覚障害者が運転免許を認められるまで~

かつて聴覚障害者には運転免許が認められていませんでした。

普通乗用車、バイク、農業用のトラクターさえもです。

当時の“道路交通法”では

“耳がきこえない者は免許を与えない”

とされていました。

免許試験での補聴器の使用も認められませんでした。



「補聴器をつければ運転に必要な音を聞き取れる人は大勢いる。

メガネは許されるのに補聴器はなぜダメなのか」と

1人の中途失聴者が裁判を起こしました。



裁判から5年後(1973年)

警視庁は試験での補聴器の使用を認めました。



裁判から40年後(2008年)

重度の聴覚障害者(補聴器をつけてクラクションがきこえない)

にも条件付で免許取得が認められるようになりました。

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