2018年07月28日
”きこえ”に関する表示 (その①)
下の図のように車に貼ります
このマークは
「聴覚障害者標識」といいます。
道路交通法という法律に基づいた“標識”の1つです。
緑の〇の中に、耳が2つ描かれているのが
黄色い蝶々のデザインに見えます。
「聴」と「蝶」を掛けて蝶々のマークになった
という一説もあるとか。
警察庁は
「このマークを表示した自動車は、
聴覚に障害のある方が運転しています。
ご理解と心配りをお願いします。」
と広報しています。
難聴者が免許更新をする際には
聴力測定を行うことがあります。
日常の会話がききとれるか
10mはなれた所で90dBの警音器(クラクション)がきこえるか
きこえなかった場合は補聴器をつけて審査されます。
(昔は補聴器の使用も禁じられていました)
補聴器をつけたらきこえる人
→補聴器使用という条件付で更新可
補聴器をつけてもきこえなかった人
→以下2つの条件付で更新可
条件① 視野の広い大型バックミラーを備える
条件② 聴覚障害者標識(マーク)を表示する
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この「聴覚障害者標識」の所管先は
警察庁交通局交通企画課です。
警察庁発行の広報用ポスターやリーフレットを
掲載させていただきました。
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追記:
ミニヒストリー
~聴覚障害者が運転免許を認められるまで~
かつて聴覚障害者には運転免許が認められていませんでした。
普通乗用車、バイク、農業用のトラクターさえもです。
当時の“道路交通法”では
“耳がきこえない者は免許を与えない”
とされていました。
免許試験での補聴器の使用も認められませんでした。
「補聴器をつければ運転に必要な音を聞き取れる人は大勢いる。
メガネは許されるのに補聴器はなぜダメなのか」と
1人の中途失聴者が裁判を起こしました。
裁判から5年後(1973年)
警視庁は試験での補聴器の使用を認めました。
裁判から40年後(2008年)
重度の聴覚障害者(補聴器をつけてクラクションがきこえない)
にも条件付で免許取得が認められるようになりました。
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